お知らせ
マイナンバーカードによる受診の受付開始のお知らせ
令和6年3月27日より、マイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました。
マイナンバーカードを保険証としてご利用いただくと、薬剤情報や特定健診情報等の共有ができ、より適切な医療が受けられるようになります。また、限度額認定証等がなくても、高額療養制度における限度額を超える支払いが免除されます。
※各種公費負担受給者(福祉医療・難病医療等)は対象になっておりません。
公費負担医療制度ご利用の方は、各種受給者証のご提示が引き続き必要となります。
※マイナンバーカードをお持ちでない方も、従来どおり健康保険証を使った受診が可能です。
詳しくは厚生省ホームページをご覧ください。